当社の講習にお申込みいただくには、以下の約款に従っていただくことになりますので、あらかじめ内容をよくお読みになり、ご理解いただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。
第1条(適用範囲)
- この約款は、アジアパートナーズ株式会社、Enrich Drivingのサービスに適用されます。
- この約款に定めのない事項については、「Enrich Driving 利用上の注意事項」、各講習の、「当社ホームページ掲載の受講ガイド」等の定めによるものとします。
- 当社は、前各項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第2条(お申込みについて)
受講料をお支払いいただく場合には、当日現金払い、払込用番号方式(コンビニ番号方式)によるコンビニでの現金払い、クレジットカード、電子マネー、QRコード(PayPayに限るものとします)、その他当社指定の方法によりお取り扱いいたします。
第3条(受講料等について)
- 受講料については、講習日当日の講習終了後に収受いたします。ただし、払込用番号方式(コンビニ番号方式)によるコンビニでの現金払いについては、講習前に収受いたします。
- 講習開始日前であれば、理由の如何を問わず、お客様からのお申し出により解約させていただきます。
- 講習日前日または当日に受講を解約される場合、以下の解約手数料を請求いたします。ただし、2回以上の講習の申込みをされた場合において、1回目の受講後に2回目以降の講習を解約される場合は、解約手数料は生じないものとします。
(1)講習日前日 受講料の50%
(2)講習日当日 受講料の100% - 講習開始日前であれば、理由の如何を問わず、お客様からのお申し出により講習の日時を変更することができます。ただし、講習日前日または当日に変更のお申し出をされる場合、前項に定める解約手数料を請求し、変更後の講習日当日においては、受講料から収受した解約手数料を差し引いた金額を収受いたします。
- お客様の責めに帰すべき事由により講習を継続することが困難であると当社が判断した場合、講習を途中で終了し、受講料の全額を請求いたします。また、払込用番号方式(コンビニ番号方式)によるコンビニでの現金払いのときは、既にお支払いいただいた受講料は一切の返金を致しません。
第4条(講習運営について)
講習日前日の15時までに講習場所において気象等の特別警報、警報または注意報が発表されているとき、降雪が予報されているとき、あるいは積雪が残存しているときその他自動車の運転が困難な天候であると当社が判断した場合、地震・火災・台風等の災害 が発生した場合、停電等が発生した場合、感染症が蔓延する恐れがある場合、講師が急病の場合、講習に使用する自動車が故障した場合その他やむを得ない事情により、休講、講習日程・担当講師の変更が生じる場合があります。この場合、当社とお客様の協議により、変更後の担当講師または講習日等を定めることとします。これによりお客様に生じた不利益については、当社では責任を負いかねます。
第5条(高速道路における講習について)
高速道路における講習を受講いただく場合、お客様の所有するETCカードを使用してこれを行うものとします。お客様がETCカードを所有していない場合は、講習日当日に現金にて高速道路料金をご負担いただきます。
第6条(講習に使用する自動車について)
- 講習に使用する自動車は、当社または当社の委託する講師の所有するものとします。この場合において、ガソリンの消耗または給油に要する費用あるいはバッテリー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター、ブレーキオイル、ブレーキパット、ラジエーター液、エアクリーナー、ワイパーブレード、スパークプラグその他自動車の消耗品の消耗または交換に要する費用(以下、「ガソリン代等」といいます。)は、当社の負担とします。
- 前項の規定に関わらず、お客様が希望され、かつ、当社が講習の安全を確保することができると判断した場合は、講習に使用する自動車は、お客様の所有するものとします。この場合において、ガソリン代等はお客様にご負担いただきます。
第7条(マイカー講習の保険について)
- お客様の所有する自動車を使用した講習(以下、「マイカー講習」 といいます。)を行う場合、講習中に生じた事故により、当社等、お客様または第三者に生じた損害については、お客様の加入している自賠責保険及び自動車保険においてこれを補償するものとします。
- 前項の場合、お客様は、講習前に、加入している保険内容の当社への説明、保険証券の写しの提出及び保険の取扱いに係る当社所定の承諾書の提出が必要です。また、講習前に講師と共に傷の確認を行い、当社所定の傷チェックシートへのご記入が必要です。
第8条(解約について)
万一、当約款、「Enrich Driving利用上の注意事項」、各講習の、「当社ホームページ掲載の受講ガイド」、パンフレット、当社ホームページ記載の各規約または法令等に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと当社が判断した場合、当社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、今後お客様とのお取引一切をお断りし、各施設への立ち入りを禁止する場合があります。なお、払込用番号方式(コンビニ番号方式)によるコンビニでの現金払いのときは、既にお支払いいただいた受講料は一切の返金を致しません。
第9条(著作権について)
- 当社がお客様に提供する教材(テキスト、レジュメ、DVD、カセットテープ、講習を収録した映像または音声データ、その複製物及 びその他一切の著作物(以下、「当社教材」といいます。))に関する著作権、その他知的財産権は当社または権利者に帰属しており、お客様ご自身が学習する目的以外に使用及び複製することはできません。
- 当社教材の複製物を第三者に販売(オークションサイト・フリマサイトへの出品を含む)、贈与及び貸与(有償・無償を問わない)することは、方法・理由の如何を問わず一切できません。
- 教室、教習車またはお客様の所有する自動車内において講習内容等を収録(録画・録音等)することはできません。
- 前各項に違反した場合は、直ちに差し止めを求め、刑事告訴等の法的措置をとらせていただきます。また、複製した当社教材を使用する講習正規受講料の3倍の料金に、使用者数(または複製した数量)を乗じた金額を損害賠償金として申し受けます。
第10条(反社会的勢力の排除について)
お客様が、次に定める(1)のいずれかに該当すると当社が判断した場合若しくはお客様が自らまたは第三者を利用して次の(2)のいずれかの行為を行ったと当社が判断した場合には、当社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約します。なお、払込用番号方式(コンビニ番号方式)によるコンビニでの現金払いのときは、既にお支払いいただいた受講料は一切の返金を致しません。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等、標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者
(2)暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害する行為、その他これらの行為に準ずる行為
第11条(免責)
- 当社の講習等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、就職・転職等の目的が達成できなかったとしても、当社は責任を負いかねます。
- お客様による講習申込書及び傷チェックシートの記載内容の不備・誤記、虚偽、記載事項に変更が生じた場合の未届、変更届出内容の不備・誤記、虚偽、講習申込書または当約款についての不知・誤解釈による不利益については、当社は責任を負いかねます。
- 当社が行う各種サービスについては、当社所定の日数により手続きさせていただきますのであらかじめご了承ください。これによる不利益については当社では責任を負いかねます。
第12条(準拠法及び合意管轄)
- 当約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
- お客様と当社との間における一切の争訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(約款の変更)
- 当約款は、民法548条の2第1項の定型約款に該当し、民法第548条の4の定型約款の変更に関する規定に基づいて変更するものとします。
- 強行法規の改正等により、当約款の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定めに従い変更したものといたします。
令和5年2月14日 施工
令和5年6月5日 改訂